サービス残業を当たり前にする変な会社の習慣

サービス残業を当たり前にする変な会社の習慣

職場の雰囲気がそうさせるのか、会社によって不思議な習慣ってありますよね。

「この業界は残業代なんてでない」とか「残業は15分単位でカット」とかね。

この記事では、職場で見かける変な習慣について書いています。

「あれ?この会社なんかおかしい?」と思ったら、参考にしてみてくださいね。

関連記事:残業代が出ない会社は今すぐ辞めて転職するべきだ!

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この業界は残業代なんて出ない

「この業界は残業なし!」

ということをたまに聞きます。

たしかに残業代のつかない働き方(管理監督者やみなし時間制、裁量労働制など)はありますが、ほとんどの業界で残業代は付きます。

たとえば小売業や建築業などで「この業界は残業なし!」と言っていたら、多くの場合法律違反です。

でも怖いのは、「先輩は残業代がなかった」「自分も残業代がない」と言った、今までの習慣から「残業代なんて出ない」と勘違いしている方がいることです。

たとえば美容師の業務時間外のカット練習。

ほとんどの方はカットの技術を上げるために、閉店後お店に残って個人的にやっています。

なので当然残業代は出ませんが、「まだ見習いだから」と通常の残業代も出ないと勘違いしてしまうのです。

もし先輩や上司が「この業界は残業代が出ない」と言い出したら、その言葉を一度疑って、調べてみることをお勧めします。

たった一人の行動でサービス残業が蔓延する

新入社員の頃を思い出してください。

仕事の指示を受けてもスムーズに進めることが出来ず、定時ではとても終わらないこと、ありましたよね。

そんなとき、仕事が終わらないことに責任を感じて、こう言い出す方はいませんでしたか?

「この仕事が終わるまで残業します。原因は自分にあるので残業代はいりません。」

この一言が職場にサービス残業を蔓延させるきっかけとなる、そんなことがあります。

上司がきちんとした方で、自主的にサービス残業を行おうとしている新人を、止めてくれれば何の問題もありません。

でもなかには、「責任感のあるやつだ」と、サービス残業を認める上司もいます。

すると数日後にはこう言いだします。

「新人を見てみろ、残業代なしでも自主的に終るまで残業をしているぞ」

と。

あかたも「サービス残業する人は偉い」という雰囲気を作り出すのです。

その結果残業代を請求することが難しくなり、サービス残業が蔓延するのです。

「自分の責任だからサービス残業をします」

そう言いだす人がいたら、全力で止めましょう。

関連記事:残業する理由が生活費なのは大問題だ。

残業時間は15分単位でカット

残業時間を10分単位や15分単位で計算して、端数を切り捨てる方法です。

これ、意外とやっている会社が多いみたいですね。

切り上げなら何の問題もありませんが、切り捨ては大問題です。

なぜなら残業時間は、1分単位で計算して集計する必要があるから。

たとえば月の出勤日数20日の職場で、毎日残業時間を14分切り捨てられたとすると・・・。

20日×14分=380分=6時間20分

うわ! 6時間20分も残業時間を切り捨てられています。

サラリーマンの平均時給は2,453円ですから、15,535円損しているのです。

これがもし1年続いたら・・・約18万円・・・もったいないですよね。

仕事をしていないのなら切り捨てられて当然ですが、仕事をしているのに切り捨てている場合は違法行為です。

本当に多くの会社が10分単位15分単位でカットしていますので、気になったら調べてみてはどうでしょうか。

制服に着替えるのは就業時間前

就業時間5分前に仕事が出来る体制になっておくこと。

そう教わった方も多いと思います。

仕事が出来る体制ですから、当然制服に着替えるのも当然就業時間前です。

さて制服に着替える時間は労働時間になるのでしょうか?

これは制服の着用が義務付けられている場合、制服に着替える時間も労働時間です。

もっと言えば更衣室から作業場への移動も労働時間です。

就業時間前に仕事が出来る体制になっておくこと!

そう言われると心得として当たり前に聞こえますよね。

だから何の疑問も持たず、制服に着替えてから席に着く、タイムカードを押してから私服に着替えてしまう。

もっともな理由が付くだけに、流されやすい習慣でもあります。

朝早くから仕事をするのは従業員の勝手

朝早く出社して、新聞を読みながら朝食を食べて、食後のコーヒーを飲んでいたら労働時間にはなりません。

でも仕事が終わらずに、朝早く来て働くのは労働時間です。

残業は定時後会社に残って仕事をすることが一般的ですよね。

なので朝早くから仕事をしていても、労働時間じゃないような気がしてしまうのです。

ついでにいうと、就業時間前の朝礼や掃除も労働時間です。

「朝早く来るのは従業員の勝手」だと言い張る人事の方を見たことがありますが、定時間内では終わらない量の仕事があり、やむを得ず朝早く来ているのに「勝手」はひどいですよね。

ちなみに自主的に仕事をしている社員に対して、上司がそれを放置していれば、黙示の指揮命令があったとされ労働時間になるそうです。

残業は1日8時間、週40時間を超えた場合に割増賃金が付くというもの。

朝早くから仕事をして8時間を超えれば残業代がつきます。

家で仕事をすれば残業じゃない

仕事を家に持ち帰って行った場合も、残業になるケースがあります。

認められることが多いのは、

「納期に間に合わないのでやむを得ず家に持ち帰った」

「期日の短い課題が出ている」

などです。

「残業が多いと怒られるから」

そんな理由で仕事を持ち帰ったりしていませんか?

仕事が終わらないのであれば、正々堂々と残業をしましょう。

まぁ職場で終わらないほどの仕事をやらせるなんて、会社がおかしいとしか思えませんが。

「みんなやっているから」で麻痺していく

協調性って大切ですよね。

日本人は特に周りとの関係を大切にしますから、みんながやっているとそれが普通のような気持になってしまいます。

さらに悪いことに職場には「同調圧力」が存在します。

簡単に言えば「空気読めよ!」ってことです。

  • みんなが残業をしていると先に帰りにくい
  • みんなサービスで残業しているから自分もそうしている
  • 「おかしい」と思っても、言葉にすることが出来ない。

そしていつの間にか考え方まで周りと同じになっていき、「みんなやっているから」と麻痺してしまうのです。

みんながやっているからと言って、正しいことだとは限りません。

人は人、自分は自分で行動することも大切です。

最後に

会社は狭い空間ですから、変な習慣があっても中々是正されません。

10分単位で残業時間切り捨てを、当たり前のようにやっている会社も多いですよね。

制服への着替えは就業時間前、というのが意味当たり前になっている会社もあります。

その会社で習慣になっていることを変えるのは、ものすごく難しいですが、もし「おかしいな」と感じることがあるのなら、立ち止まって考えてみることも大切です。

関連記事:労働時間・拘束時間は短いほうが良い。残業が少ない仕事に転職しよう

【おまけ】残業代が出ない働き方

おまけとして残業代が出ない働き方について説明します。

管理監督者

以前に名ばかり管理職が話題になりましたが、管理監督者と管理職は違います。

定義がややこしいのですが、簡単言うと経営者と一体的な立場にあることが必要です。

一般的に次の内容を満たす必要があります。

  • 経営方針や労働条件の決定、採用の決定に関与している。
  • 労務管理(人事評価や遅刻・欠勤の承認など)の指揮権限がある
  • 勤務時間が拘束されない
  • 遅刻、早退などによる懲戒処分(減給など)がない
  • 地位にふさわしい賃金が貰えている

また昇格したときに、残業代が無くなったことにより賃金が下がる場合は、管理監督者とは認められないようですね。

みなし労働時間制

みなし労働制は実際に働いた時間とは関係なく、「このくらい働いたよね」と決めた時間働いたことにする制度です。

例えばみなし労働時間で決められた時間が8時間の場合は、1時間働こうと10時間働こうと、労働時間は8時間になります。

みなし労働時間が適応されるのは、ざっくり次の2つの場合です。

  • 会社の外で働くことが多く、労働時間の把握が困難
  • 労働時間の設定を、労働者に委ねざるを得ない

つまり、会社が従業員の労働時間を把握できない、または設定することが出来ない場合に適応されます。

そして、みなし労働時間制には次の2つの種類があります。

  • 事業場外みなし労働時間制
  • 裁量労働みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間というのは、労働時間の全部、または一部を会社のの外で働くため、労働時間の把握が困難な場合に適応されます。

分かりやすい職種で言うと「営業」や「記者」ですね。

裁量労働制みなし労働時間は、また次の2つに分かれます。

  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制が適応されるのは、厚生労働大臣が指定した業務に限られます。

例えば、プログラマやシステムエンジニア、デザイナーなどですね。

企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務に適応されます。

適応されますと言っても、仕事の進め方を労働者に委ねないとダメで、使用者が具体的な指示をしないことが条件として定められています。

すごくかいつまんで説明していますので、詳細を知りたい方はこちらのサイトを見てくださいね。

弁護士による未払い賃金・残業代請求ネット相談室

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