社内規則に「副業禁止」と書いていなければ、副業をしてもいいの?
そんな疑問にお答えします。
ぼくはサラリーマンとして働きながら、ブログで副業を行い毎月20万円ほど稼いでいます。
しかも副業を会社に相談したことで、社内規則に「副業禁止」の項目が追加されたり、「副業をしません」という誓約書を書かされた経験もあります。
その経験を踏まえて、社内規則に「副業禁止」と書かれていなければ副業をしてもよいのかどうかの疑問に答えます。
3分ほどで読めるので、ぜひ最後までお付き合いください。
就業規則に書いていなければ副業可
就業規則に副業禁止と書いていなければ、副業をやっても大丈夫です。
(※公務員は国家公務員法103条と104条で副業が禁止されています)
なぜなら「就業規則に書いてない」ということは、会社が禁止していないということだから。
つまり就業規則に副業禁止と書いていなければ、副業をやっても問題ありません。
副業が会社にばれるとどうなるのか
社内規則に「副業禁止」とは書いていない会社で、副業がばれた場合はどうなるのでしょうか。
ぼくの経験では次の2つのパターンに分かれます。
- 就業規則を変更し副業を禁止にする
- 内容を確認してから対応を決める
ひとつずつ説明します。
就業規則を変更して副業を禁止にする
会社に副業がばれると、就業規則を変更して副業を禁止にすることがあります。
就業規則の変更手続きが終わるまでは、誓約書を書かせて副業を禁止にしてくるケースもあります。
こういった反応を見せる会社は、社員が副業を始めるとは思っていないことが多い。
つまり「社員が副業をする=想定外のケース」なのです。
そして想定外のケースを想定内に収めるため、慌てて副業を禁止にしてきます。
副業がばれた社員にとっては、会社から目を付けられるため、すごく働きづらくなるでしょう。
内容を確認してから対応を決める
副業の中身を確認してから対応を決めるケースは、かなり良心的な会社です。
なぜなら本業に影響の出ない範囲の副業であれば、認められる可能性が高いから。
一方的に副業禁止を押し付けるのではなく、話し合いを行ってくれるだけ、かなりマシだといえるでしょう。
何もしない会社はまずない
就業規則で副業を禁止していない会社でも、副業がばれたときに何もしないケースはありません。
なぜならどの会社も社員には、本業だけに集中してほしいと考えているからです。
なのでたとえ就業規則で副業禁止が書かれていなくても、ばれた時には何かしらの反応があると思って下さい。
処罰される可能性は低い
就業規則に副業禁止が書いていない会社で副業がばれても、処罰される可能性は低いでしょう。
なぜならそもそも副業が禁止されていないからです。
また法律や憲法を見ても、副業を禁止する内容はどこにも書かれていません。
つまり副業を禁止していない会社であれば、副業がばれても処罰される可能性は低いのです。
ただし副業が原因で会社に損害を与えた場合は、懲戒処分を受ける可能性があります。
なぜ会社は副業を禁止にするのか
就業規則に副業禁止と書いていなくても、会社は副業に対して敏感に反応します。
敏感に反応する理由は、多くの会社が副業を禁止にする理由と同じです。
つまり副業を行うことで…
- 本業に影響が出る
- 情報漏洩の可能性がある
- 競合他社で働いている
- 本業の信用を失墜させる可能性がある
…と考えられるから、副業に敏感に反応します。
本業に影響が出る
副業を行うことで本業に影響が出てしまっては、会社としても対応せざるを得ないでしょう。
例えば本業で8時間働き、そのあと副業で8時間働けば、疲労が溜まるのは当たり前の話です。
その結果本業の時間内で居眠りをしたり、疲労のあまり処理が遅くなったりすれば、会社が期待している成果が得られなくなってしまいます。
なので会社は副業を禁止にしてきます。
情報漏洩の可能性がある
本業の営業機密を漏洩させる可能性がある副業には、会社としてもかなり厳しい対応をとってきます。
特に営業機密に触れる機会の多い社員が副業を行う場合は、注意が必要です。
営業機密が社外に漏れれば、経営状態に大きな影響が出ます。
それを避けるために、会社は副業を禁止にしています。
競合他社で働いている
競合他社のスタッフとして働くことは、大問題に発展する可能性があります。
本人にそのつもりがなくても、競合の売り上げに貢献しただけで、本業に損害を与えたとみなされることがあります。
また競合での仕事中に、本業の顧客へ商品を販売したり、仕入先から商品を仕入れたりすると、背任行為とみなされます。
そのため会社では、競合他社で副業をする社員が出ないように、事前に副業を禁止にしています。
本業の信用を失墜させる可能性がある
副業で犯罪行為を行う。
もしくは大きな批判を浴びるような副業を行ったり、反社会勢力とかかわったりする。
こういったケースでは、本業で懲戒処分を受ける可能性があります。
また上記のような社員がいたとなれば、会社の信用を大きく損なうことになりかねません。
つまり会社は信用を失墜する可能性がある副業は、事前に禁止したほうが良いと考えています。
本業に影響が出る副業は行わない
大前提として、本業に影響を及ぼすような副業を行わないことが大切です。
例えば労働時間が本業に匹敵したり、疲労やストレスで本業に影響が出たりする場合。
また競合他社での副業や、情報漏洩のある副業を行った場合は、副業が禁止されていない会社でも、大問題になる可能性があります。
就業規則に副業禁止が書かれていないとしても、本業に影響を及ぼすような副業は避けるべきです。
まとめ
就業規則に副業禁止と書いていなければ、基本的に副業を行ってもOKです。
ただし、以下に該当するような副業はやめておきましょう。
- 本業に影響が出る
- 情報漏洩の可能性がある
- 競合他社で働いている
- 本業の信用を失墜させる可能性がある
また就業規則で副業を禁止していなくても、会社に副業がばれることで、問題になる可能性はあります。
なのでたとえ就業規則に副業禁止と書いてなくても、副業を始める前に会社に確認を取るようにしてください。