振替休日と代休の違いを分かりやすく解説

代休と振替休日の違い

代休と振替休日ってややこしいですよね。

ぼくの勤め先では、代休と振替休日がごちゃごちゃになっています。
しかも代休と振替休日の違いを、理解していない人も多いのです。

例えば先日、代休取.得に関する社内規定が変更になったのですが…。

今までは休日出勤した後に代休を申請していたのですが、今後は休日出勤をする前に代休取得日を申請する、らしいのです。

この文章を見て、「あれ?なんか変だな?」と思った方は鋭い!

代休、つまり代わりの休日を事前に申請するのなら、それは振替休日です。
なのに「代休の事前申請」という形になっていることがおかしい。

ということで、この記事では代休と振替休日の違いについて説明しています。

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代休と振替休日

代休を振替休日の違いは次のとおり。

  • 代休とは、休日出勤が行われた後に、ほかの労働日を休日にすること
  • 振替休日とは、休日と労働日を事前に交換すること

つまり代休と振替休日の違いは、休日出勤の代わりの休みを事前に決めるのか事後に決めるのかの違いです。

  • 休日出勤の代わりの休みを事前に決めれば「振替休日」
  • 休日出勤の代わりの休みを事後に決めれば「代休」

となります。

なーんだそんなことか。

と、思うかもしれませんが、実は代休をとるか振替休日をとるかによって、割増賃金の扱いが変わってくるんですよ。

参考:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か

代休と振替休日では休日手当の扱いが異なる

代休と振替休日で割増賃金(休日手当)の扱いが変わってきます。

簡単に説明すると…

  • 代休は休日手当が支払われる
  • 振替休日は休日手当が支払われない

…のです。

なぜ代休と振替休日で休日手当の扱いが変わるのでしょうか。

代休は休日に出勤した事実がある

まず代休は休日出勤を行った後に代わりの休日を取得するため、「休日出勤した」という事実があります。

休日出勤した事実は、あとから休日をもらってもなくなりません。
なので割増賃金(休日手当)が支払われます。

振替休日は事前に休日を振り替えている

振替休日は事前に休日と労働日を交換しているので、休日出勤はしていません。

休日出勤をしていなければ、割増賃金を払う必要はありませんよね。
なので割増賃金(休日手当)は支払われません。

ここまでのまとめ

ここまでの話を簡単にまとめます。

まず代休は…

  • 休日出勤を行った後に代わりの休みを取る
  • 休日出勤しているため休日手当が支払われる

…となります。

そして振り替え休日は…

  • 休日出勤を行う前に代わりの休みを決める
  • 休日出勤ではないため休日手当は支払われない

…となります。

さて、ここから先は代休と振替休日を深く理解するうえで重要な、法定休日と法定外休日の話を交えて説明していきます。

だいぶ話がややこしくなるので、ざっくり代休と振替休日の違いを知りたい方は、読まなくてもいいかも。

では、まずは法定休日と法定外休日について説明します。

法定休日と法定外休日

会社の休日には法定休日と法廷外休日の2種類があります。

・法定休日は労働基準法35条に従って得られる休日のことです。

労働基準法35条では「少なくとも週に1日以上休日を与える」ことを定めています。

(参考までに、週1日の休みを与えることが難しい場合には、就業規則に定めることで4週の間に4日以上の休日を与えても構わないという例外処置があります)

・法定外休日とは、法定休日以外の休日のことです。

例えば週休2日制(土日休み)の会社の場合、日曜日が法定休日で土曜日が法定外休日になるケースが多いですね。

法的休日は何曜日?

法定休日と法定外休日があることは分かったとしても、法定休日が何曜日なのかはわかりませんよね。

法定休日は、就業規則に定められている場合は、その内容に従います。
定められていない場合は、1週間のうち最も後ろにある休日が法定休日になります。

「あれ待てよ…1週間って何曜日から始まるんだっけ?」

と思ったあなた!

実は会社の1週間は、何曜日から始まるのかを就業規則で定めています。
もし定められていない場合は、労務の管理者に聞かないとわかりません。

なぜなら1週間は、日曜から土曜が1週間(歴週)とする考え方と、月曜から日曜を1週間とする考え方があるからです。

つまり、1週間の考え方が法的に決まっていないため、会社によっていろいろなパターンがある、ということです。

もし自分の会社の法定休日を知りたいのなら、労務管理者に聞くのが一番です。

法定休日と法廷外休日の割増賃金

休日出勤をすると割増賃金がもらえますよね。

この休日出勤でもらえる割増賃金は、法定休日と法定外休日で金額が違っています。

意外とややこしいので、わかりやすく整理します。

法定休日の割増賃金

法定休日の割増賃金は、週の労働時間とは関係なく135%です。

135%の内訳は…

  • 100%=1日の基本給
  • 35%=休日手当(法定休日に出勤した場合の割増賃金)

…と、なります。

この35%の割増賃金を「休日手当」といいます。

法定外休日の割増賃金

法定外休日に出勤しても「休日手当」は付きません。

ただし週の労働時間が40時間を超えた場合は、125%の割増賃金(残業代)が付きます。

125%の内訳は…

  • 100%=1日の基本給
  • 25%=残業代(時間外労働の割増賃金)

…と、なります。

深夜手当

法定休日、法定外休日に関係なく、午後10時から午前5時までの深夜労働を行った場合は、深夜手当25%が加算されます。

そして深夜手当は休日手当(35%)や、残業代(25%)の割増賃金に加算されます。

つまり法定休日に出勤して深夜残業を行った場合は、午後10時以降の割増賃金が60%(休日手当:35%+深夜手当:25%)になります。

法定外休日でも週40時間を超えて深夜残業を行えば、午後10時以降の割増賃金が50%(残業代:25%+深夜手当:25%)になります。

残業代と休日手当は加算されない

週40時間を超えた場合に支払われる割増賃金(残業代:25%)と、法定休日に出勤した場合に支払われる休日手当(35%)は加算されません。

振替休日でも割増賃金(残業代)は支払われる

法定休日に出勤しても、事前に振替休日を決めていた場合は、休日手当が支払われません。

ただし、休日出勤をした週の労働時間が40時間を超えていれば、残業代が支払われます。

だいぶややこしいので表にしました。

次の表は休日出勤をした場合に、取得する休日が代休か振替休日かによって、加算される割増賃金をまとめています。

休日手当
(35%)
残業代
(25%)
深夜手当
(25%)
代休 ある ない ある
振替休日 ない ある ある

※残業代は労働時間が週40時間を超えた場合に支払われます。

法定外休日の休日出勤で代休を取得させる理由

さて、会社では法定休日や法定外休日にかかわらず、休日出勤をした後に代休を取得させようとします。

なぜ、会社は代休の取得を推奨しているのでしょうか?

理由は簡単。

代休を取得しない場合は、1日分の基本給+残業代(25%)を支払わないといけません。

ところが代休を取得すれば、残業代(25%)だけになるのです。

なので会社は休日出勤をした社員に対して、できるだけ代休を取得するように言ってくるわけです。

最後に

休日出勤による割増賃金の扱いについて説明しました。

はっきり言ってややこしいですよね。

法定休日と法定外休日で割増賃金の考え方が異なりますし、代休か振替休日かでも割増賃金の扱いが異なります。

でもややこしいからと言って会社任せにするのではなく、最低限の仕組みは理解しておくべきです。

知っているだけで得することもありますから。

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