週休2日(土日休み)の会社でも、忙しい期間は土曜日が出勤日になるケースがあります。
そこで気になったのが、土曜日出勤の扱い。
土曜休みの時に出勤した場合と、土曜出勤の場合とで、割増賃金の計算が変わるのかどうかです。
意外と休日の土曜日に出勤した場合と、土曜出勤になっている場合との割増賃の扱いを、勘違いされている方は多いみたいですね。
ということでこの記事では、時間外労働(残業)の定義と割増賃金について説明しています。
時間外労働と残業
まずは時間外労働と残業の定義から説明します。
時間外労働と残業の違いを理解するには、法定労働時間と所定労働時間を理解しなくてはいけません。
法定労働時間
法定労働時間とは、法律(労働基準法)で定められた労働時間のこと。
そして法定労働時間は原則として、1日8時間、週40時間と定められています。
(例外として週44時間が適用される職種もあります)
所定労働時間
所定労働時間とは、会社が契約(就業規則など)で定めた労働時間のこと。
ただし労働基準法第32条で定められている、1日8時間、週40時間を超えることはできません。
参考:厚生労働省「労働時間・休日」
時間外労働とは
時間外労働とは、法定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。
つまり時間外労働とは、1日8時間以上、週40時間以上働いた時間のことです。
図に表すと次のようになります。
1日8時間労働の場合は、図の法定労働時間を超えて働いた時間は、すべて時間外労働になります。
残業とは
残業とは所定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。
そして残業には、「法内残業」と「法定残業(時間外労働)」の2種類があるのです。
法内残業は、労働基準法で定められた1日8時間週40時間以内で、所定労働時間を超えて働いた残業のこと。
法定残業は、労働基準法で定められた1日8時間週40時間を超えて働いた時間のことです。
(つまり法定残業と時間外労働は同じ意味になります。)
ちょっとわかりにくいので、法内残業と法定残業を図にしました。
上の図の「所定労働時間」と「法内残業」を足すと40時間になります。
つまり土曜日に出勤したとしても、金曜日までに週40時間働いていなければ、法内残業として扱われるのです。
まとめ
ここまでに紹介した言葉をまとめます。
・法定労働時間:法律(労働基準法)で定められた労働時間(1日8時間週40時間)のこと。
・所定労働時間:会社や契約(社内規則など)で定めた労働時間のこと。
法律で定められた労働時間(1日8時間週40時間)を超えて定めることはできない。
・残業:所定労働時間を超えて働いた時間のこと。
法内残業と法定残業の2種類がある。
・法内残業:法定労働時間内で、所定時間を超えて働いた時間のこと。
・時間外労働(法定残業):法定同労時間を超えて働いた時間のこと。
では次に残業代と割増賃金について設枚します。
残業代と割増賃金
残業代は、会社と契約した労働時間を超えて働いたとき(残業したとき)にもらえる賃金のことです。
そして残業代は、働いた時間によって割増で賃金がもらえるケースがあります。
法内残業の残業代
法内残業は、法定労働時間内(1日8時間週40時間)で、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことを言います。
なので、法内残業でもらえる残業代は、1時間当たりの賃金です。
計算式は…
月給(円)÷1か月の所定労働時間=1時間当たりの賃金
…です。
注意点として、家族手当や住宅手当などの各種手当は含まれません。
法定残業の残業代
法定残業は、法定労働時間(1日8時間週40時間)を超えて働くこと。
そして法定残業でもらえる残業代は、一定の率で賃金が割り増しされます。
割増される率は次の通りです。
- 8時間を超えた労働:×1.25以上
- 22時~5時の労働:×1.25以上
- 法定休日の労働:×1.35以上
複数の条件が重複した場合は次のようになります。
- 8時間を超えた労働と22時~5時の労働:×1.5以上
- 22時~5時の労働と法定休日の労働:×1.6以上
- 8時間を超えた労働と法定休日の労働:×1.35以上
なお法定休日については、「代休?振替休日?一般社員も知っておくべき休日出勤の仕組み」を参考にしてください。
土曜出勤の考え方
残業代の計算がややこしく理由の一つに、土曜出勤があります。
とくに土曜が「休み」なのか「出勤日」なのかで、混乱してしまうことが多いのです。
ですが基本的に土曜日が休みでも出勤日でも、残業代の計算方法は変わりません。
上で紹介したように、1日8時間週40時間を超えていれば、残業代が支払われることになります。
ややこしくなるのは「法定休日」と「法定外休日」があることと、「代休」や「振替休日」によって賃金の計算方法が異なるからです。
これらの計算方法は先ほども紹介したこの記事「代休?振替休日?一般社員も知っておくべき休日出勤の仕組み」に書いてありますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
簡単にまとめます。
残業は所定労働時間を超えて働くこと。
時間外労働は、法律(労働基準法)で定められた時間(1日8時間週40時間のどちらか)を超えて働くことです。
そして割増賃金は、時間外労働を行った場合に支払われます。
割増される率は1日8時間週40時間のどちらかを超えると、1時間当たりの賃金×1.25。
22時~5時に働くとい時間当たりの賃金×1.25です。
また複数の条件が重なった場合には、法定休日に出勤した場合を除いて、割増される率が加算されます。
つまり1日8時間週40時間のどちらかを超え、さらに22時~5時の深夜労働を行った場合には、1時間当たりの賃金×1.5の残業代が支払われるのです。
残業代の計算は簡単なようでいて意外と複雑。
残業代をごまかされないためにも、計算式はぜひ覚えておいてください。