時間外労働(残業)の定義と割増賃金の関係

時間外労働(残業)の定義と割増賃金の関係

週休2日(土日休み)の会社でも、忙しい期間は土曜日が出勤日になるケースがあります。

そこで気になったのが、土曜日出勤の扱い。
土曜休みの時に出勤した場合と、土曜出勤の場合とで、割増賃金の計算が変わるのかどうかです。

意外と休日の土曜日に出勤した場合と、土曜出勤になっている場合との割増賃の扱いを、勘違いされている方は多いみたいですね。

ということでこの記事では、時間外労働(残業)の定義と割増賃金について説明しています。

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時間外労働と残業

まずは時間外労働と残業の定義から説明します。

時間外労働と残業の違いを理解するには、法定労働時間と所定労働時間を理解しなくてはいけません。

法定労働時間

法定労働時間とは、法律(労働基準法)で定められた労働時間のこと。

そして法定労働時間は原則として、1日8時間、週40時間と定められています。

(例外として週44時間が適用される職種もあります)

所定労働時間

所定労働時間とは、会社が契約(就業規則など)で定めた労働時間のこと。

ただし労働基準法第32条で定められている、1日8時間、週40時間を超えることはできません。

参考:厚生労働省「労働時間・休日

時間外労働とは

時間外労働とは、法定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。

つまり時間外労働とは、1日8時間以上、週40時間以上働いた時間のことです。

図に表すと次のようになります。

時間外労働(残業)の定義と割増賃金の関係

1日8時間労働の場合は、図の法定労働時間を超えて働いた時間は、すべて時間外労働になります。

残業とは

残業とは所定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。

そして残業には、「法内残業」と「法定残業(時間外労働)」の2種類があるのです。

法内残業は、労働基準法で定められた1日8時間週40時間以内で、所定労働時間を超えて働いた残業のこと。

法定残業は、労働基準法で定められた1日8時間週40時間を超えて働いた時間のことです。
(つまり法定残業と時間外労働は同じ意味になります。)

ちょっとわかりにくいので、法内残業と法定残業を図にしました。

時間外労働(残業)の定義と割増賃金の関係

上の図の「所定労働時間」と「法内残業」を足すと40時間になります。

つまり土曜日に出勤したとしても、金曜日までに週40時間働いていなければ、法内残業として扱われるのです。

まとめ

ここまでに紹介した言葉をまとめます。

・法定労働時間:法律(労働基準法)で定められた労働時間(1日8時間週40時間)のこと。

・所定労働時間:会社や契約(社内規則など)で定めた労働時間のこと。
法律で定められた労働時間(1日8時間週40時間)を超えて定めることはできない。

・残業:所定労働時間を超えて働いた時間のこと。
法内残業と法定残業の2種類がある。

・法内残業:法定労働時間内で、所定時間を超えて働いた時間のこと。

・時間外労働(法定残業):法定同労時間を超えて働いた時間のこと。

では次に残業代と割増賃金について設枚します。

残業代と割増賃金

残業代は、会社と契約した労働時間を超えて働いたとき(残業したとき)にもらえる賃金のことです。

そして残業代は、働いた時間によって割増で賃金がもらえるケースがあります。

法内残業の残業代

法内残業は、法定労働時間内(1日8時間週40時間)で、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことを言います。

なので、法内残業でもらえる残業代は、1時間当たりの賃金です。

計算式は…

月給(円)÷1か月の所定労働時間=1時間当たりの賃金

…です。

注意点として、家族手当や住宅手当などの各種手当は含まれません。

法定残業の残業代

法定残業は、法定労働時間(1日8時間週40時間)を超えて働くこと。

そして法定残業でもらえる残業代は、一定の率で賃金が割り増しされます。

割増される率は次の通りです。

  • 8時間を超えた労働:×1.25以上
  • 22時~5時の労働:×1.25以上
  • 法定休日の労働:×1.35以上

複数の条件が重複した場合は次のようになります。

  • 8時間を超えた労働と22時~5時の労働:×1.5以上
  • 22時~5時の労働と法定休日の労働:×1.6以上
  • 8時間を超えた労働と法定休日の労働:×1.35以上

なお法定休日については、「代休?振替休日?一般社員も知っておくべき休日出勤の仕組み」を参考にしてください。

土曜出勤の考え方

残業代の計算がややこしく理由の一つに、土曜出勤があります。

とくに土曜が「休み」なのか「出勤日」なのかで、混乱してしまうことが多いのです。

ですが基本的に土曜日が休みでも出勤日でも、残業代の計算方法は変わりません。

上で紹介したように、1日8時間週40時間を超えていれば、残業代が支払われることになります。

ややこしくなるのは「法定休日」と「法定外休日」があることと、「代休」や「振替休日」によって賃金の計算方法が異なるからです。

これらの計算方法は先ほども紹介したこの記事「代休?振替休日?一般社員も知っておくべき休日出勤の仕組み」に書いてありますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

簡単にまとめます。

残業は所定労働時間を超えて働くこと。
時間外労働は、法律(労働基準法)で定められた時間(1日8時間週40時間のどちらか)を超えて働くことです。

そして割増賃金は、時間外労働を行った場合に支払われます。

割増される率は1日8時間週40時間のどちらかを超えると、1時間当たりの賃金×1.25。
22時~5時に働くとい時間当たりの賃金×1.25です。

また複数の条件が重なった場合には、法定休日に出勤した場合を除いて、割増される率が加算されます。

つまり1日8時間週40時間のどちらかを超え、さらに22時~5時の深夜労働を行った場合には、1時間当たりの賃金×1.5の残業代が支払われるのです。

残業代の計算は簡単なようでいて意外と複雑。

残業代をごまかされないためにも、計算式はぜひ覚えておいてください。

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