退職後の後任がいない!?そんなの関係ねぇ!

退職後の後任がいない!?そんなの関係ねぇ!

「後任がいないので退職を認めない」

そういわれると、「もしかして退職できないんじゃないか!?」と、焦りますよね。

 

結論を言えば、後任に関係なく仕事は辞められます。

憲法で職業選択の自由が保障されていますから、後任や引継ぎ云々は関係ありません。

 

つまり後任がいないことを理由に、退職を拒否したり退職日を先送りしたりすることはできません。

またそのような会社からの依頼は断ることができます。

そして断ったとしても、あなたにペナルティが課せられることもありません。

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後任がいないのは会社の責任

後任がいないのは会社の責任

後任がいないのは100%会社の責任です。

ここを勘違いすると話がややこしくなりますので、もう一度言います。

 

後任がいないのは100%会社の責任です。

 

後任をあなたが採用するわけでも、あなたが決めるわけでもありませんよね。

給与をあなたが支払うこともありません。

 

後任の採用も決定も、そして給与の支払いも会社がやるべきことです。

なので、後任がいなくてもあなたに責任はありません。

 

後任がいないのは100%会社の責任です。

 

ペナルティ(懲戒処分)は絶対ない

後任がいないのは100%会社の責任。

であれば、後任不在で引継ぎが行えないのも会社の責任です。

 

ましてや次の2つは、会社が責任をあなたに押し付けているだけです。

  • 後任が決まるまで働いてほしい
  • 後任が不在だから退職を認めない

 

なので、断っても懲戒処分などのペナルティはありません。

責任を押し付けているわけですから、ペナルティを与えることなんてできないのです。

引き止めはきっぱりと断る

もし「後任が決まるまで勤めろ」などと言われても、はっきりと断ってください。

 

先ほども書いたように後任がいないのは100%会社の責任です。

それを理由に退職を認めないとか、後任が決まるまで勤めろというのは、責任をあなたに押し付けているだけです。

 

なので、従う必要は一切ありません。

引き止めはきっぱりと断りましょう。

こじれるなら弁護士に相談

万が一「損失を請求する」「退職は無効」などと言われたら、弁護士に相談してください。

労働基準監督署でも構いません。

 

ですが個人的には、たとえ費用が掛かったとしても、弁護士への相談をお勧めします。

というのも弁護士が間に入ると話が早いからです。

 

対手の会社は間に弁護士が入った時点で、引き留めなくなります。

争えば負けることが分かっていますから。

 

なので、もしこじれたら弁護士への相談をお勧めします。

引継ぎは資料で十分

引継ぎは資料で十分

「後任がいなくても退職できることは分かった。けど、引継ぎはどうしたらいい?」って思いますよね。

 

まず引継ぎは、後任に直接教えなくてもいいんです。

後任が困らないようにしておけば、十分引き継ぎになります。

 

つまり、業務資料を作って上司に渡せば、引継ぎを行ったことになります。

 

もちろん上司とのすり合わせは必要です。

ですが、資料だけでも引継ぎになることは覚えておいてください。

あいさつ文の内容は上司の指示に従う

さて最後にあいさつ文の内容です。

 

後任がいればあいさつ文の中に「後任は○○になります」と書きます。

ですが後任がいないと、あいさつ文の書き方に悩みますよね。

 

あいさつ文の内容は上司の指示に従ってください。

というのも後任をどう伝えるかは、会社に残された人に関係することだからです。

 

これから退職する人が気にすることではありません。

なので、上司の指示に従いましょう。

まとめ

まとめ

退職後の後任がいないとき、問題になりそうな内容を紹介しました。

  • 後任がいないのは会社の責任
  • ペナルティはない
  • 引き止めはきっぱりと断る
  • こじれるなら弁護士へ相談
  • 引継ぎは資料で十分
  • あいさつ文は上司の指示に従う

後任がいるかどうかは、これから退職する人には関係のないことです。

退職できないなんてことはありませんし、ペナルティを課せられることもありません。

 

ましてや後任がいないことを悩む必要のないわけです。

 

後任がいる・いないに関係なく、やるべきことをやって退職しましょう!

 

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