「後任がいないので退職を認めない」
そういわれると、「もしかして退職できないんじゃないか!?」と、焦りますよね。
結論を言えば、後任に関係なく仕事は辞められます。
憲法で職業選択の自由が保障されていますから、後任や引継ぎ云々は関係ありません。
つまり後任がいないことを理由に、退職を拒否したり退職日を先送りしたりすることはできません。
またそのような会社からの依頼は断ることができます。
そして断ったとしても、あなたにペナルティが課せられることもありません。
後任がいないのは会社の責任
後任がいないのは100%会社の責任です。
ここを勘違いすると話がややこしくなりますので、もう一度言います。
後任がいないのは100%会社の責任です。
後任をあなたが採用するわけでも、あなたが決めるわけでもありませんよね。
給与をあなたが支払うこともありません。
後任の採用も決定も、そして給与の支払いも会社がやるべきことです。
なので、後任がいなくてもあなたに責任はありません。
後任がいないのは100%会社の責任です。
ペナルティ(懲戒処分)は絶対ない
後任がいないのは100%会社の責任。
であれば、後任不在で引継ぎが行えないのも会社の責任です。
ましてや次の2つは、会社が責任をあなたに押し付けているだけです。
- 後任が決まるまで働いてほしい
- 後任が不在だから退職を認めない
なので、断っても懲戒処分などのペナルティはありません。
責任を押し付けているわけですから、ペナルティを与えることなんてできないのです。
引き止めはきっぱりと断る
もし「後任が決まるまで勤めろ」などと言われても、はっきりと断ってください。
先ほども書いたように後任がいないのは100%会社の責任です。
それを理由に退職を認めないとか、後任が決まるまで勤めろというのは、責任をあなたに押し付けているだけです。
なので、従う必要は一切ありません。
引き止めはきっぱりと断りましょう。
こじれるなら弁護士に相談
万が一「損失を請求する」「退職は無効」などと言われたら、弁護士に相談してください。
労働基準監督署でも構いません。
ですが個人的には、たとえ費用が掛かったとしても、弁護士への相談をお勧めします。
というのも弁護士が間に入ると話が早いからです。
対手の会社は間に弁護士が入った時点で、引き留めなくなります。
争えば負けることが分かっていますから。
なので、もしこじれたら弁護士への相談をお勧めします。
引継ぎは資料で十分
「後任がいなくても退職できることは分かった。けど、引継ぎはどうしたらいい?」って思いますよね。
まず引継ぎは、後任に直接教えなくてもいいんです。
後任が困らないようにしておけば、十分引き継ぎになります。
つまり、業務資料を作って上司に渡せば、引継ぎを行ったことになります。
もちろん上司とのすり合わせは必要です。
ですが、資料だけでも引継ぎになることは覚えておいてください。
あいさつ文の内容は上司の指示に従う
さて最後にあいさつ文の内容です。
後任がいればあいさつ文の中に「後任は○○になります」と書きます。
ですが後任がいないと、あいさつ文の書き方に悩みますよね。
あいさつ文の内容は上司の指示に従ってください。
というのも後任をどう伝えるかは、会社に残された人に関係することだからです。
これから退職する人が気にすることではありません。
なので、上司の指示に従いましょう。
まとめ
退職後の後任がいないとき、問題になりそうな内容を紹介しました。
- 後任がいないのは会社の責任
- ペナルティはない
- 引き止めはきっぱりと断る
- こじれるなら弁護士へ相談
- 引継ぎは資料で十分
- あいさつ文は上司の指示に従う
後任がいるかどうかは、これから退職する人には関係のないことです。
退職できないなんてことはありませんし、ペナルティを課せられることもありません。
ましてや後任がいないことを悩む必要のないわけです。
後任がいる・いないに関係なく、やるべきことをやって退職しましょう!