- 1か月前に退職届を出したのに引継ぎをさせてくれない。
- 引継ぎが終わらないのに退職してもいいのだろうか
という悩みに答えます。
結論を言えば、あなたが契約社員じゃなければ、退職の意思表示をしてから2週間で退職できます。
つまり、引継ぎ云々は関係ありません。
とはいえ引継ぎをしないと後任に迷惑がかかりそうで、なんとなく気が引けますよね。
そこでこの記事では、退職日が近いのに引継ぎをさせてくれないときの対処法を紹介します。
ポイントは、引継ぎは必ずしも「人」にしなくてもいい、です。
引継ぎは書類でもいい
引継ぎは「人」にする必要はありません。
仕事内容がわかる資料を残せば、引継ぎをしたことになります。
それに「人」に対して行うべきものだと、後任が見つかるまで退職できませんよね。
それでは「職業選択の自由」が形骸化してしまいます。
それに、わざと後任をつけない企業とかも出てくるでしょう。
なので、引継ぎを「人」にする必要はありません。
退職日までに「引継ぎ資料」を作り、上司に渡せば十分です。
引継ぎを完璧に終わらせるのは不可能
また、引継ぎを完璧に終わらせる必要もありません。
というかですね。
100%完璧な引継ぎは不可能なんです。
100%を目指すと、あなたと同じレベルで仕事ができるように、後任を育てることになります。
これから退職するのに、後任を育てることなんてできませんよね。
だから100%の引継ぎは不可能なんです。
まれに、完璧な引継ぎを理由に引き留める会社がありますが、ガン無視でOK。
そもそも100%の引継ぎは不可能ですから。
引継ぎが終わるまで働け! は法律で突っぱねる
引継ぎをさせてくれない会社は、あの手この手で引き留め工作をしてきます。
ひどいと、
- 引継ぎが終わるまで退職は認めない
- 良心があるなら完璧な引継ぎをしろ
- 中途半端なら損害賠償を請求する
……などと言い出す会社もあります。
こんな要求を聞いていれば、いつまでたっても退職できません。
なので法律を盾にして、さっさと退職しましょう。
盾に取る法律は「民法627条第1項」です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
そう定められています。
「引継ぎが終わるまで働け!」は、法律を盾にしてさっさと退職しましょう。
引継ぎ書類を渡してサクッと退職!
引継ぎをさせてくれない会社に長居をする必要はありません。
退職の意思を示してから必要な時間が経過したら、引継ぎ書類を上司に渡してサクッと退職しましょう。
「引継ぎが終わるまで辞めさせない」
といった引き留めは、法律を盾にして論破!
もししつこく絡んでくるなら、弁護士に相談して叩き潰してください。
弁護士が間に入れば、無茶な要求は一切なくなります。
ちなみに引継ぎ書類は完成しなくてもOKです。
重要な点を抑えてあれば、中途半端でも問題ありません。
「要は給与分の務めは果たそうね」という話です。
最後に
退職日が決まっているのに引継ぎをさせないのは、会社の卑劣な引き留め工作です。
もしくは会社が無能なだけですね。
気にすることはありません。
やるべきことをやってサクッと退職しましょう。