パート・アルバイトで見かけることのある10時から15時の勤務時間。
今まで昼休憩が貰える職場で働いていた方にとって、昼を挟む仕事は同じように昼休憩があると考えてしまうもの。
ですが残念なことに、1日の勤務時間が5時間以内の場合、休憩なしでも良いことになっています。
なぜなら労働基準法で、5時間以内であれば休憩を与えなくても良いと、規定されているからです。
この記事では、意外とトラブルになりやすい休憩時間について説明しています。
普段はあまり意識していないかもしれませんが、覚えていくと役に立つかもしれませんよ。
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労働基準法で規定された休憩時間とは
「もう少しで昼休みだ」
「この仕事を終わらせたらタバコを吸いに行こう」
など、「あと少しで休める」と、休憩時間を意識している方は大勢います。
ですが、労働基準法の休憩時間を考えて働いく方は少ないはず!
ということで、最初に動労基準法の休憩時間について見ていきます。
休憩は「労働基準法 第34条」に書いてあります。
<休憩>
第1項:使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
第2項:前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
第3項:使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(引用:労働基準法)
つまり労働時間が6時間の場合は休憩を与える必要がありません。
また、8時間ピッタリであがれる場合も45分の休憩で良いことになります。
ですが、1分でも時間を超えると休憩時間を与える必要が出てきますので、勤務時間が6時間の場合は45分、8時間の場合は60分の休憩を与えることが一般的です。
1分単位で管理すると、複雑すぎて大変ですしね。
休憩時間中の電話対応や仕事について
トラブルになりやすいのは、休憩時間中に仕事を行った場合です。
例えば…
・休憩中にかかってきた電話に対応した
・上司から休憩が終わるまでに書類をまとめるよう指示があった
といった場合ですね。
休憩時間は「第3項:使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」と書かれています。
つまり、休憩は労働者の権利として仕事から離れることを保証されている時間です。
なので、電話応対をしたり、仕事の指示があったりした場合は休憩時間として扱われません
そのため、会社としては別で休憩を与えなければいけなくなります。
休憩時間中勝手に働いても賃金支払いの対象になる
仕事が忙しいのか、休憩時間を返上して働く方。
たまにいますよね?
休憩時間を返上して働くと勤務時間とみなされ、労働者から請求があれば賃金が発生するそうです。
その結果勤務時間が8時間を超えていれば、残業代支払の対象になります。
ついでに、代わりの休憩の時間を与えなかった場合は…なんと! 労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になるそうです。
勝手に仕事をされて、その上残業代が発生して、さらに違法だと言われたらたまったものじゃありませんね。
そうならないためにも、残業などのルールはしっかり決めて、厳守させることが大切です。
60分を超える休憩は会社の厚意
現場作業や工場などでは、10時に10分休憩、12時から1時間休憩、15時から10分休憩がもらえることがよくあります。
休憩時間は8時間勤務で45分、超えた場合でも60分ですから、実は休憩を取り過ぎているのです。
本来なら給与から引かれても仕方がないところ。
ですが、会社側から注意などが無くしかも8時間働いていると認めてもらえるのなら、それは会社の思いやりです。
良い会社に就職したと考え、ありがたく休ませてもらいましょう。
タバコ休憩はずるい?
余談ですが、何かと問題になりやすいタバコ休憩。
「ヤニが切れた」とか言いながら煙草を吸いに行かれると、非喫煙者としては腹立たしい気持ちになります。
この記事を読んで「タバコ休憩は違法じゃないの?」そう思う方もいらっしゃるはず。
ところが、「タバコ休憩」は短時間と言う意味合いで「トイレ」と同じ解釈になる、可能性が高いそうです。
また、「休憩じゃないのか」という問いに対しては、タバコを吸っている最中も仕事があればすぐに対応する必要があるので、完全に自由な時間とも言えず「休憩」とは考えられないとか。
労働基準法からタバコ休憩を見てみても、かなり頭の痛い問題らしいですね。だからこそ「ずるい!」と揉めるのかもしれませんが。
休憩時間を増やして拘束時間を長くすることも出来る
「休憩」が多い分には「会社の厚意」だと書きましたが、職場によっては休憩を長くすることで、実質的に拘束時間を長くしていることもあります。
例えば、9時から21時までの仕事で休憩時間4時間、という勤務時間です。
この場合、12時間は会社に居ないといけませんが、4時間の休憩を与えているので労働時間は8時間になりますよね。
4時間の休憩がまとめて取れればいいですが30分や1時間単位で区切られていたら、家に帰ることも出来ません。
実際に業務の都合で変則的な勤務時間を設定する会社があります。
なのでもし、変則的な労働時間の会社に出会ったら、就職を決める前に内容をきちんと確認してください。
お互いの合意があれば問題のない話なので。
まとめ
労働基準法で決められた休憩について書いてきました。
休憩に関する法律は知らなくても問題はありませんが、知っていると何かあったときに役に立つはず!
でもまぁ、今きちんと休憩が与えられているのなら、知らなくても問題のない話ですけどね。
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